有償限定の商品はありなのか?
昨今のゲームではよく有償限定の文字を見かける
これは課金した際に得られたもの(通称「課金石」)でのみ購入できるサービスを指す
よくユーザーの課金を促進するために用いられているのだが
本当にこれを行う方がよいのか疑問に思ったので考えをまとめてみた。
疑問に思ったこと
魅力的な有償限定の商品を出すことで、課金石の購入を促進させる
これにはありだと思うが、ユーザーは有償石を大事にする
つまり石の消費優先を 「無償 > 有償」 にする必要があり
有償石をユーザーが残すことが多く発生する
そうすると一つの問題が起きるのではと思った
詳しくは資金決済法を知る必要がある
資金決済法とは
2010年4月1日に施行された法律
発行業務を廃止したとき等は利用者保護の観点から払戻しを義務付けており
それを保証するために一定の条件*1で供託金を預ける必要があります
その際に、対象となるのは有償通貨(つまり課金石)だけなので
ユーザーが購入した課金石で未使用分の合計が1000万あったら
500万の供託金が必要ということになります。
有償限定商品が無ければどうなるのか
有償限定商品が無ければ、課金石 と 無償石 のゲーム内価値がほぼ等価になります
その為、石を使用する際に課金石から消費する仕組みにすることが可能です
そうすることで、有償石を持っているユーザーの数を減らしていくことができます
そもそも直接購入ではダメなのか
有償限定の商品が課金促進であるなら、もっと直接的に現金販売ではダメなのだろうか
いくつか理由が考えられる
継続的なエンゲージメント
ゲーム内通貨を購入させることで、ゲーム内でのさらなる活動を促進する
その他
資金決済法の前払い式支払手段から外れそうなので、返金の扱いとかどうなるのか不明
何かあった際にもっとメンドクサイことになりそう
個人的な結論
有償限定による課金促進効果があることは様々なゲームの現状を見ても頷ける
そうなると、デメリット(供託金の支払い)を享受できるかどうかが分かれ目になりそう
有償限定の商品は「潤沢な資金があるなら」あり
供託金の支払いがきついような零細ならなし
あとから変更することは不可能な仕組みなので
このあたりは課金設計時にしっかり考えておかないといけない
*1:3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(法第14条)